BLOGしょう先生のブログ
おはようございます。今日もお越しくださり、ありがとうございます。今日は先日患者様から質問をいただいた「歯科の看板」について、お話したいと思います。
看板に何でも書いて良いわけではない
みなさんは、目の症状の時は「眼科」、子どもが風邪をひいた時は「小児科」を受診されると思います。この、皆さんにお知らせする看板に掲げてある診療科目は、医療法という法律で定められています。
定められている標榜診療科は33種類で、それ以外の科目を勝手に看板に出してはいけません。
「今日も元気科」
「ちょっと体調悪いんじゃ内科」
などと書くことは法に触れます。ま、そんな人はいませんが、でもちょっと笑って元気になれるかも。ん?なれない。…すみません。
歯科における標榜診療科
歯科においては、4つの診療科があります。
- 歯科
- 矯正歯科
- 小児歯科
- 歯科口腔外科
この4つは、歯科医師であれば自由に掲げることができます。
経験とは関係がない標榜診療科
これら看板の科目を掲げるために、特に条件はないので、例えば矯正歯科を1度もやったことがなくても、看板に矯正歯科と掲げることはできます。
ですので、看板に上記4つの診療科が併記されていたとしても、それぞれのプロフェッショナルがいるとは限らないので、ご注意ください。
明日はもう少し詳しく、それぞれの科について説明したいと思います。お楽しみに。