BLOGしょう先生のブログ
おはようございます。今日もお越しくださり、ありがとうございます。
今日は、「医療費控除」について、まとめたいと思います。
なお、私はお金のプロではないので、より詳しく、正しい情報を知りたい方は税理士さんなど、お金のプロにご相談くださいね。
目次
矯正治療に健康保険は使えない
皆様すでにご存知かもしれませんが、矯正治療に健康保険は原則使えません。
保険が使える場合としては
厚生労働大臣が定めた病気を持っている場合
6歯以上の先天的な(生まれつき)歯の欠損がある場合もこの定めた病気に含まれています。
前歯が3本以上生えてこない状態で、歯ぐきを切って歯を引っぱり出さないといけない場合
手術の併用を必要とする矯正(外科的矯正)の場合
に限られます。より詳しく知りたい場合は
【外部リンク】日本矯正歯科学会ホームページをご参照ください。
医療費控除は使える
上記条件に当てはまらない場合、健康保険は使えません。
実際、ほとんどの方が使えません。
しかし、医療費控除の対象にはなり得ます。
医療費控除とは何でしょうか?
国税庁のホームページによると
その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
【引用先:外部リンク】国税庁ホームページ 医療費を支払ったとき
…なんという難解な文章なんでしょう。
お金関係の説明は、わざと分かりにくく書いてるんじゃないか、と思ってしまうぐらい難解ですよね。
でも、きっといろいろな細かい条件を網羅すると、このようなややこしい表記になるんでしょうね。
私からは、もう少し噛み砕いてお話しようと思います。
歯医者だけに、噛み砕いて。
はい、すみません。
・1年間で家族みんなの医療費が10万円を超えたら、医療費控除の対象になる
・医療費控除を受けるには確定申告が必要
・確定申告をすると、還付金が受け取れる
・どのぐらい還付金があるのかは、家族構成や年収によって異なる
ということです。
いかがでしょうか。私の方がわかりやすくないでしょうか。
繰り返しになりますが、ざっくりとした説明なので、例外などはありますが、イメージのきっかけとしてはこれで十分かな?と思います。
【関連記事】第4回【気を付けて】5万円で矯正できますか【矯正コラム】
美容目的の矯正に医療費控除は適応できない
医療費控除が矯正治療に適応されるかどうかについても、国税庁のホームページに明文化されています。
こちらも引用です。
(2) 発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。
【引用先:外部リンク】医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例
つまり、美容目的での矯正治療は適応となりません。
美容目的ではない矯正治療とは、機能的に改善をする矯正治療のことを指します。
つまり噛み合わせの改善であれば医療費控除は適応されますが、「見た目をよくしたい」だけが目的の部分矯正などでは、適応できない可能性があります。
最終的に適応可能かを判断するのは私たち歯科医師ではないので、皆様の歯ならびに適応できるかどうかは、お答えいたしかねますが、美容目的では適応されないということは知っておきましょう。
セルフメディケーション税制とは別
医療費控除を利用する場合は、セルフメディケーション制度は利用できません。
どちらかを選択することになりますので、ご注意ください。
分割払いや、ローン契約の場合は、支払い月の控除になります
分割にした場合で、年をまたぐ場合は、それぞれの支払った年に医療費控除が適応されます。
ローン契約の場合は、全額がローン契約が成立した年の医療費控除に含まれます。
ローン会社に分割払いで支払っていると、次年度に医療費控除を使えそうな気がしますよね。
でも、使えません。
勘違いしやすいので気をつけましょう。
領収書は5年間の保管を!
領収書は確定申告後も5年間の保管義務があります。
捨てずに保管しておいてくださいね。
当院では、検査後の領収書はメールでお送りしておりますので、メールだと保管しやすいですね。
いろいろとややこしい制度ですが、使わないよりは幾分か安くなるなら、使った方が良いですよね!
ぜひ、ご活用ください。
お金にまつわる関連記事をまとめてみました
【関連記事】第42回【教えて】安く矯正治療を受ける方法はありますか【矯正コラム】